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kimuraさま
プロジェクト拝見しました。
延べ面積が65m2なら用途変更の申請基準にはかからず、他に増築や過半の改修がなければ、確認申請は不要です。
ただし、消防、旅館業法、保健所など関連法令の手続きは必要であることと、そもそもですが、用途地域によっては旅館業の運営が不可の地域もありますので、事前調べが必要となります。

そうした築古物件の改修は今まで多く手がけておりますので、ホームページなどご覧いただき、良さそうだと思われましたら個別にご連絡くださいませ。
吉村真基建築計画事務所
2026年 6月 5日 14:24
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