現在、新築住宅を計画しており、敷地は高さ約190cmの擁壁の上に位置しています。安全対策として、この擁壁の上に80cm程度の手すりを設置したいと考え、外構業者に相談したところ、「擁壁の上に手すりを設けると違法建築にあたる可能性がある」と指摘を受けました。
ただ、手すり自体は安全性向上のためのものであり、建築基準法上の扱いや、いわゆる「二重擁壁」との関係がよく分からず、専門的な判断をいただきたいと思っております。
新造のブロック擁壁をコア抜きして、その上に安全確保の目的で手すりを設けた場合、違法建築に該当するのでしょうか。もしくは、擁壁とは独立して擁壁の内側(敷地側)に手すりを設ける必要があるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご見解をお伺いできれば幸いです。
ただ、手すり自体は安全性向上のためのものであり、建築基準法上の扱いや、いわゆる「二重擁壁」との関係がよく分からず、専門的な判断をいただきたいと思っております。
新造のブロック擁壁をコア抜きして、その上に安全確保の目的で手すりを設けた場合、違法建築に該当するのでしょうか。もしくは、擁壁とは独立して擁壁の内側(敷地側)に手すりを設ける必要があるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご見解をお伺いできれば幸いです。