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助けてください。設計士との契約解除トラブル

依頼していた設計士が勝手に費用がかかることを進めていたり、打ち合わせもあまりにもいい加減すぎて、日頃の我慢を伝えると大喧嘩になり、話し合いもできずで、相手からおりる!と大声で叫んで帰っていきました。
こちらも信頼感がなくなっていましたので、もういいやと思っていましたところ、
先に解約通知が送られてきてきました。

そこで質問なのですが、
①工事がかなり進んでいる状態なのですが、
相手から解約通知がきた時点で、監理者不在になるのでしょうか?
次の設計士を探さないといけないのですが、時間が少しかかりそうなので、その間は誰に責任がいくのでしょうか?

②設計士変更手続きは、新しい設計士さんにお願いしたいのですが、やはり今の設計士に変更手続きをしてもらわないといけないのでしょうか?
電子申請とか申請などはされていたようです。

③費用はまだ支払っていないものがありますが、その点も折り合いがつかなさそうで、こちらとしては工事を止めたくないので続行したいですが、費用支払いが終わらないと
著作権の侵害とか言われて工事が止まるのではないか、最悪訴えられるのでは?と思って心配しています。

竣工まであと1ヶ月半ほど。
どうすれば良いかと悩んでいます。
助けてください。
宜しくお願い致します。

専門家の回答

1件

2025年12月20日
大阪の設計事務所です。
色々経緯がありそうで、大変そうに感じました。

原則は、設計契約書または約款を確認し、どういった場合に解除・解約ができるかの確認から必要です。報酬の整理や損害賠償の有無もこれらの資料を基に、これまでの経緯を照らし合わせて、判断されていくことになります。そもそも、これらに記載されている内容を実施していない場合は、債務不履行を理由に建て主側から申し立てることもできるでしょう。

①解約通知についてですが、法的に有効な理由がなければ、一方的に解約を通知することはできません。どのような経緯か不明なので、踏み込んで言えませんが、質問者様に落ち度がなければ、解約同意書が相応しいように思います。
そのため、相手から解約通知がきた時点で、監理者不在になるのかどうかは経緯によります。落ち度がない場合は、せめて次の設計者が見つかるまでは責任もって業務を進めてもらうことが良いですが、難しい場合には次の設計者が見つかるまで設計監理がなされないことになってしまいます。

②設計士変更手続きは、新しい設計士さんにお願いできます。変更の手続きができますので、問題ありません。

③図面内容が著作物に当たるかどうかの判断もありますが、基本は先方に確認してその図面を基に工事は完了する旨を連絡しておかれる方がよろしいように思います。過去の裁判事例で途中解約した設計図面で工事を進められて原設計者から提訴がありましたが、棄却されています。これは、著作物に当たるほどの設計内容でなかったとの見解のようですが、これまでの経緯も判断の対象になってくるでしょう。

先方との関係回復が難しいようでしたら、まずは新しい設計者を見つけられて具体的に相談される方がよろしいかと思います。
矢印
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