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アパート建築の接道について

東京都墨田区にある旧中川沿いの川岸の道路に接道しているアパート用地を購入検討しております。土地は川岸の道路より低いところに位置しており、川岸の道路から2.5mの擁壁が設置されております。
土地は角地で私道にも接道しており、角地としてのプランと1方向での接道プランでは避難経路や窓先空地の観点から違ってくると思うのですが、木造アパートを新築する場合、擁壁がある場合でも川岸道路からも接道をとることができるのでしょうか。

専門家の回答

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2025年12月29日
単純に土手になっている道路と高低差のある敷地が接道していると見なすには「通路」を設ける必要があります。行政庁によって通路(階段など)の仕様は、まちまちですから墨田区で確認する必要があります。2.5mの擁壁が法面(斜めになっている)でなく垂直になった擁壁ならば道路境界線が明確ですが、法面の場合は「どこが」境界かによって所有権が変わりますので、安易に通路を設けることが出来ません。これも行政で確認が必要です。木造アパートも大きさや階数によって通路幅など変わってきますから、設計事務所に敷地の情報と希望する計画を伝えて判断してもらう必要があります。
よろしければ詳細をお伝えいただければ簡単なことであればお答えいたします。

URBAN GEAR 本多
urbangear.jp
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2025年12月29日
添付の墨田区の接道条件を見る限り、道路との高低差は明記されていませんので、他の条件が合致すれば、接道しているとみなされるのではないかと思います。
https://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/kentiku/keikaku/kyoka_seido.files/kyokakijunn.pdf
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2025年12月31日
cの様

初めまして、アトリエシーユーの竹石と申します。
大田区の設計事務所です。
弊社は収益物件を主に設計活動しております。

高低差のある道路に接する敷地は珍しくありません。弊社でも数件設計しております。
接道の定義は、容易に行き来できる事が条件ですので、その高低差を解決する何らかの手段(階段やスロープ)があれば、接道されているとみなされます。
横浜や川崎のように、高低差の多い地域の条例には明確な記載がありますが、建築基準法や東京都安全条例にはありません。ただ上述の解釈で何ら問題ありません。

敷地図を頂ければ、アパート用地として向き不向きを判断いたします。

宜しくお願いします。


株式会社アトリエシーユー一級建築士事務所
竹石明弘

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