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植栽の越境において、伐採剪定の費用負担について

現在購入を検討している土地がありますが、覚書に記載されている植栽が越境した場合の剪定伐採費用の負担について疑問があります。

現在購入を検討している土地には前所有者と隣家との間に交わされた、越境について植栽とその他越境物についての覚書があります。
内容としましては、
①互いの土地に越境物(樹木、金網等)があることを互いに認識をしていること
②建物の建て替え等がある場合は越境を是正して建て直すこと
③相手方所有地に越境している自己所有の植栽に関しては、相手方の費用負担による伐採剪定の申し出があった場合は、事前に伐採と剪定範囲の説明を行った上で原則としてその申し出を承諾するものとする。
以上の3つが取り交わされておりました。

本土地は今回更地になり、新築計画においても隣家への越境は全て解消される予定です。そのため隣家側にご迷惑をおかけするようなことはなくなりました。

今回疑問に感じていることは隣家からの植栽の越境とその費用負担についてです。
現時点でも隣家からの植栽はかなり越境してきています。
不動産屋さんからは新築引き渡しにあたって今回は売主側の不動産屋が隣家の伐採も行うが、以後は個人の判断でとのことでした。
不動産屋さんは『隣家の人も悪い人でないから大丈夫だよ。覚書を承諾してくれる人くらいなわけだし』とのことでしたが、今後トラブルにならないかがとても心配です。
覚書の通りでいくと、再び越境をしてきた場合はこちら側が伐採剪定の費用負担しなければなりません。
素人感覚で大変恐縮なのですが、樹木等のすぐに手が施せる越境物であれば、越境物の所有者側が費用負担を行うのがスタンダードかと思うのですが…
不動産業界ではこのように相手方が越境をしていたとしても、気になると主張した側が費用負担をしなければならいという文言の覚書はよくあることでしょうか。

また、例えばですが、今回の土地購入にあたって覚書を改訂するなどは難しいものでしょうか。

専門家、有識者の皆様、もし教えていただけましたら大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。

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2025年 9月 2日
植木の越境は法律上認められているのでどうにもなりません。基本的には。
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ユーザーの返答

2025年09月02日

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植木の越境は法律上は認められているものなのですね。なにぶん素人なもので恐縮です。この度は迅速なお返事どうもありがとうございました。

2025年 9月 3日
りと さま
今回、更地にして建て替えるならば、工作物(塀や人工的に造ったもの)による越境問題はなくなるので良いでしょう。今後問題になることもありません。
ただ、植栽は、先の方がお答えになっているように、地上かから上の部分の枝葉は原則その植木の持ち主がお隣に影響ないようにしなければなりません。根っこは隣の敷地にはみ出しても問題ないのですが。
ただ、枝葉が一才出ないようにすることも難しく、私の自宅でも、お隣に年に2回ほど植木屋さんで手入れする事で、ご理解いただいています。(大きなけやきや桜があって、切ることもままなりません)
お隣の飛び出している植木は、どのような状況か分かりませんが、これからの計画で例えばお隣の目隠しになったり、緑豊か庭の1部になったりするならば、それも良いのではないでしょうか?
もし新築工事の建物に影響する場合とか、工事で影響する場合は、きちんと隣にお願いしてください。
参考になれば幸いです。


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2025年 9月 3日
りとさん
参考になればと思い、コメントいたします。
民法233条に”竹木の枝の切除及び根の切取り”について定められています。
数年前に改正があり、ケースに応じた内容が追加されています。
とは言え、覚書もあることですから隣地の方に説明し改定できれば理想ですが、先方からすると購入前の方からの提案はなかなか受け入れがたいかもしれません。
購入時に合意形成できそうかどうか、また先方がどんな人柄の方かを知る上でもお話しする機会をつくると良いのかなと感じました。隣地問題は専門ではないですので、ご参考まで。。。
矢印
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2025年 9月 3日
土地を購入して家を建て、そこに住むということは、お隣とずっとお付き合いすることになります。まずご自分でお隣とお話しされることが最優先です。こんなことで他人にアドバイスを求めていたら、話がこじれる元です。一軒家に住むということは、こういった近隣とのコミュニケーションから逃れられません。それが出来ないのであれば、土地の購入をあきらめてマンションにお住まいになるほうが良いと思います。
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