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原則再建築不可物件について

ご相談失礼いたします。
神戸市内にて、原則再建築不可の土地があります。老朽化した古家があり、修復も難しそうと聞いています。
再建築の条件として、建築基準法第43条第2項第ニ項の、資料中C-6について包括していれば可能になるとのことでしたが、非現実的なことなのかわかりません。破格なのですが、不動産屋からは、非現実的とまでは言えないが、再建築等の許可要件を備えていないことからの価格設定だと言われています。
現地はいわゆる細階段を上がるような非接道の物件です。現地を確認しない限りご判断難しいかもしれませんが、専門家にご相談したく投稿いたしました。よろしくお願いいたします。

専門家の回答

3件

2025年11月30日
大阪の設計事務所です。
原則はこちらの4ページの内容の敷地環境でないと許可されません。横浜市発行のものですが、同じです。https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kyoka/43.files/R02-1kaiseimeiji.pdf

敷地情報を持って神戸市の建築該当課に確認しに行く方が宜しいように思います。特別な会議にかけて最終決定となるため、確約は難しいと思いますが、可能性という面では確認できると思います。
矢印
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2025年11月30日
asa様、こんばんは。
神戸市で活動しております宮木設計 宮木です。

私と挑戦しませんか?

詳しくお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。

https://m-aa.co.jp/
TEL 090 3940 3283
矢印
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矢印
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2025年12月 1日
初めまして。
クサノユカリ建築設計室と申します。京都を拠点に活動している設計事務所です。

ご質問の件ですが、現在ご購入を検討されている段階でしょうか。
そうであれば、まずは 「許可が取れれば購入する」という特約を付けて(不要な場合もありますが)、その後、費用は発生しますが、実際に許可が取得可能かどうかの審査を受けてみる という流れが一般的かと思います。

■ 今後の懸念点について
記載の通り「原則再建築不可」の土地は、通常の土地に比べて 住宅ローンが通りにくい、または借りられても少額になる可能性があります。
そのため、ローンの利用を予定されている場合は、道路の許可取得の検討と並行して、住宅ローンがどの程度借りられるかを同時に確認されることをおすすめいたします。

■ リノベーションの可能性について
リノベーションが完全に不可能というわけではありませんが、最近の法改正により、確認申請が必要となる工事項目が増えているため、難易度が高くなっています。
ただし、ダメもとで調査を行い、可能性を探ること自体は良い選択肢かと思います。
なお、ローンの通りやすさは、新築よりも一層厳しくなる傾向にあります。


時間をかけてじっくり検討されるのであれば、神戸市で協働している工務店 がおりますので、ご一緒にお手伝いできる可能性もございます。

ご参考になりましたら幸いです。

クサノユカリ建築設計室
矢印
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